2009年06月05日

■介護療養へ変更は可能?

 都内のある病院から相談を受けました。それは医療療養病床を介護療養病床に病床変更できるかというものです。
 ご存知のように各都道府県では『第4期介護保険事業(支援)計画』を策定しており、ほとんどの地域で介護療養病床数に大幅な制限が行われています。というのも介護療養病床は平成24年度に全廃されることが決定されているからで、許可病床数も減らしているからです。
 このような状況のなか、なぜ同院は医療療養病床から介護療養病床へと病床変更したいのでしょうか。

人員削減を緩やかにしたい
 同院は療養病床120床を有し、その内訳は医療療養病床90床、介護療養病床30床といなっています。その上で60床程度の介護療養型(転換型)老健への転換を予定しています。しかしその前に医療療養病床90床のうち30床を介護療養病床に移行して、介護療養病床を60床にしたいとのことです。というのもいきなり転換型老健にしてしまうと人員が余ってしまい、急激なリストラを余儀なくされるからです。同院は近隣地域からの職員も多く、もし拙速な人員削減を行うと地元地域に良くない評判が立つのでは気にしているのです。そのため一旦介護療養病床に切り替え徐々に人員を削減しながら、平成24年度までにゆるやかに転換老健に移行したいのです。

介護療養型老健転換が
必要絶対条件
 この質問に関して当編集部は、同院管轄の行政責任者に確認を行いました。すると“条件付き”で認められるとのことでした。その条件とは将来的に介護療養型老健に転換することが前提となります。『第4期介護保険事業(支援)計画』で介護療養病床のオーバーベッド地域となっていても認められます。
 根拠となるのが厚生労働省より出された『療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援措置について』です。該当箇所は次の通りです。

『第4期介護保険事業(支援)計画における療養病床転換の受け入れを円滑化していくために、療養病床の転換が本格化する第4期(平成21〜23年度)介護保険事業(支援)計画では、医療療養病床から老人保健施設等への転換について、定員数を設けずにすべて受け入れることとしています。

 この場合は、老人保健施設等への転換について定員数を設けずにすべて受け入れることとしているとしていますが、これはあくまでも老人保健施設等への転換です。医療療養病床から介護療養病床への転換については明記されていません。そのため類推解釈になりますが認められることになります。
 しかし留意しなければならないことがあります。介護療養型老健転換前提の医療療養病床から介護療養病床への移行であれば認められますが、単なる医療療養病床から介護療養病床への移行の場合は認められないことになります。それを分かりやすく整理すると下記のようになります。

【医療療養⇒介護療養が認められるケース】

【○】医療療養⇒介護療養⇒転換型老健
 (前提として転換型老健移行)

【×】医療療養 ⇒ 介護療養
 (単なる介護療養病床への移行)

【コンサルティング事業部 関原京輔】



mediwel at 17:34コメント(0)  この記事をクリップ!
●病院Q&A 

コメントする

名前
URL
 
  絵文字